2019-10-09 第200回国会 参議院 本会議 第3号
衝突により当該漁船が沈没したため、人命救助を優先し、「おおくに」の救命艇や救命胴衣を投下して救助活動に当たり、六十名の乗組員全員を救助しました。その後、これらの乗組員は、救助に来た別の北朝鮮籍と見られる漁船に「おおくに」が投下した救命艇から移乗したものです。 いずれにせよ、今回の事案は、違法操業は確認されておらず、また、公海上であったことから、身柄の拘束といった強制力の行使はしておりません。
衝突により当該漁船が沈没したため、人命救助を優先し、「おおくに」の救命艇や救命胴衣を投下して救助活動に当たり、六十名の乗組員全員を救助しました。その後、これらの乗組員は、救助に来た別の北朝鮮籍と見られる漁船に「おおくに」が投下した救命艇から移乗したものです。 いずれにせよ、今回の事案は、違法操業は確認されておらず、また、公海上であったことから、身柄の拘束といった強制力の行使はしておりません。
この許可に際しましては、申請書類を国際機関が持つIUU漁船リストと照らし合わせるなどにより、当該漁船がIUU漁業やこれを補助する活動に従事した船舶であるかどうかを確認しており、IUU漁船と認められた場合は、許可は発給されないこととなっております。 これまで、IUU漁船と認められる漁船から許可の申請が上がってきた事例はなく、また、IUU漁船の入港拒否や船舶の検査に至った事例はございません。
八重山北方の三角水域、この水域におきましては、日台双方の漁業者に対して、みずからの関係法令が相手側に適用されないようにしている水域であることからして、台湾漁船に対する取り締まりが行われることはないわけですが、しかしながら、監視活動を適切に実施し、台湾漁船による操業ルールに違反する行為が確認された場合には、当該漁船に対し注意を促すとともに、必要に応じ、交流協会を通じ台湾当局に違反防止について申し入れる
それで、同日午後二時四十五分ごろ、南鳥島北方沖合で羽田基地から飛んでいったジェット機が当該漁船を発見いたしました。銚子の犬吠埼から約千六百キロというはるかかなたの沖合でございます。
また、その後、約二時間追いかけまして、最終的には巡視船「みずき」が当該漁船に強行接舷をし、六名の保安官が移乗して停船をさせましたが、この際も、きちっと移乗して停船をさせて、特段の抵抗はなかったと聞いております。
私どもの巡視船は二度当てられまして、その後、この中国漁船を追跡いたしまして、二回目の衝突から約二時間後に強行接舷をし、六人の保安官が当該漁船に乗り移ってこれを停船させておりました。
そのビデオを拝見しながら、海上保安庁から当該漁船の船長を逮捕する予定でその手続を今行っているという報告を受けたところでございます。 したがいまして、その受けた報告は、しかるべく総理にも私の方から報告をいたしました。 以上でございます。(拍手)
十年前の事例についてということでございますが、十年前、これは長崎県五島東方海域であった外国船取り締まり、公務執行妨害事例でございまして、違法操業中の韓国漁船を認めて巡視船によって追跡中、乾電池を投げつけ、さらに当該漁船に乗り移った海上保安官に対し激しく抵抗、負傷させたということで、極めて悪質ということでの公務執行妨害ということでの逮捕に至ったということであります。
その後、翌日八日午前二時三分に当該漁船の船長が逮捕されまして、九日午前十時四十一分に同人が公務執行妨害の容疑で那覇地方検察庁石垣支部に身柄つき送致をされておりまして、海上保安庁においては、本事案に対して、我が国の国内法令にのっとり、厳正かつ毅然とした対処がなされていると考えております。 以上です。
ただ、その後、本件は中国漁船でありまして、中国語の捜査官も我々おりますが、やはり中国語で検査をする必要があること、それから、公務執行妨害の容疑でやっておりますが、海上における公務執行妨害というのはなかなかまれなケースでありまして、これに慎重に対応する必要があったこと、それから、当時は台風の通過後で海上にうねりがまだ相当残っておりまして、静穏な海域まで当該漁船を任意で同行させて、そこで最終的に逮捕するということにしたものでありますから
今回の事案についても、その配備中の巡視船が中国漁船による違法操業を発見したものでありまして、その後、当該漁船は停船命令に従わず、二隻の巡視船に接触しながら逃走を図ったため、最終的には、強行接舷の上停船させ、同船船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものであります。
当該漁船かどうかはまだ未確認の状態でありましたので、国としてはその確認作業を急ぐとともに、確認されれば、あるいはそうでなくてもほかで見付かる可能性もあったわけであります、その当時。それが確認を、第十一大栄丸が確認をされれば国として、引揚げの御要望があったわけでありますので、国の機関として引揚げが可能かどうか。
○国務大臣(石破茂君) 先ほど申し上げました、当該漁船は前方約百メートルで大きく右にかじを切っておるでありますとか、当該船舶との衝突は午前四時七分ごろ発生したでありますとか、そのようなもろもろのこと、これは二月の十九日に申し上げたものでございます。念のため申し添えておきたいと存じます。 なお、今汽笛吹鳴についてのお尋ねがございました。
四、当該漁船は、前方約百メートル先で大きく右にかじを切っている。五、当該船舶との衝突は、午前四時七分ごろに発生した。六、「あたご」の水上レーダーに当該漁船が映っていたか否か、また仮に映っていた場合に「あたご」の乗組員がこれを認識していたか否かについては、現時点では不明であるとの内容となっております。
このような場合、つまり、当該漁船等々を把握いたしますのは、主に航海用レーダーを使うものだというふうに私は聞いております。 この「あたご」がどのように把握をしておったかということは、これは現在捜査中でございますので、申し上げることはできません。
あわせて、十二分前に当該漁船と思われる灯火を見たというこの二つの報告というものは、矛盾する報告ではございません。時間は異なっておりますので、この二つが矛盾した報告だということには相なりません。
「あたご」の水上レーダーに当該漁船が映っていたか否か、映っていた場合にこれを認識していたかについては、現段階では不明であるというふうに省内では報告を受けております。 ここは御理解をいただきたいのですが、今捜査中でございます。まさしく今委員がおっしゃったようなポイント、それを私も事故発生直後に、これとこれとこれはどうなっているかということは申しました。
我が国としては、この通報を受けた場合、旗国たる我が国が当該漁船の調査及び取締りを行う旨検査国に通報した上で、他国の当局によってではなく我が国の当局によって我が国漁船による保存管理措置の遵守を確保するという考え方でございます。
○政府参考人(石川薫君) まず、検査国とその当該漁船、日本が旗国の場合でございますけれども、これこれしかじかの船を検査しますよと、通報を直ちに検査国はしなければならない。それぞれ検査国側は、やり方につきまして、この協定に基づく義務を遵守しながらやる。また、我が国はそれに対して、船長に対して協力するように指示を出す。
私ども、鹿児島県から連絡を踏まえまして、当該漁船に対しまして、一つはこの周辺水域操業いたしますと鹿児島県の漁業調整規則に違反をするということを指導いたしまして、実際の操業は行っていないというふうに承知をいたしております。 いずれにいたしましても、私ども、今後ともこの海域について十分監視をしてまいりたいというふうに考えております。
本協定の主な内容は、締約国は、自国の漁船が公海における漁獲に使用されることにつき、当局が承認を与えない限り当該漁船が公海における漁獲に使用されることを認めないこと、締約国は、自国の漁船でこの協定の規定に違反する行動をとるものに対する取り締まり措置をとることとし、重大な違反に関しては、公海における漁獲を行うことの承認の取り消しを含めること等であります。
この法律違反ということで、例えば違反があった場合には当該漁船等を差し押さえるということ、それから船長あるいは操業責任者を逮捕し検察庁に送致するということで取り締まっております。 ロシアに関しましては、平成三年以降を見ますと、我が国の領海内において侵犯操業を行った事例はございません。
当該漁船の乗組員につきましては、昨年の十二月二十四日に負傷した船長を除きます二名が釈放されたところでございますが、負傷した船長につきましては、引き続き即時釈放につきましてロシア側に働きかけを行っているところでございます。
○高島説明員 ソ連側の情報によりますと、当該漁船及びその乗組員は、今週末もしくは来週初めにナホトカにおいて裁判が行われる可能性が強いということでございます。しかし、これら日本人乗組員の釈放の見込みにつきましては、まさにその裁判の結果次第ということで、現時点では明確にお答えする状況にはないわけでございます。